• カレンダーのアイコン ご予約はこちら
  • 電話のアイコン 048-725-0505

交通事故で休業?補償額の計算方法と請求手続きをわかりやすく解説!

/

交通事故

交通事故に遭い、仕事に行けず収入が減ってしまった…そんな不安を抱えていませんか? この記事では、交通事故による休業損害補償について、その計算方法や請求手続きをわかりやすく解説します。実収入が証明できる場合とできない場合の計算方法の違いや、自賠責保険と任意保険それぞれの手続きに必要な書類なども詳しく説明。さらに、休業日数の証明方法や、パート・アルバイトの方の休業補償請求、万が一補償が支払われない場合の対処法など、よくある疑問にもお答えします。この記事を読めば、あなたが受け取れる補償額を正しく理解し、スムーズに請求手続きを進めることができるでしょう。安心して治療に専念し、一日も早く日常生活を取り戻すためにも、ぜひご一読ください。

1. 交通事故による休業損害とは

交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、治療に専念するために仕事を休まざるを得ない状況になることがあります。このような場合、仕事ができなかったことによる収入の減少を休業損害といいます。交通事故の被害者は、加害者に対してこの休業損害の賠償を請求することができます。

1.1 休業損害の対象となる人

休業損害は、交通事故によって実際に収入が減少した人が請求できます。会社員や公務員だけでなく、パート、アルバイト、自営業者、フリーランスの方も対象となります。また、家事従事者の方も、家事労働の休業によって損害が生じた場合、休業損害を請求できる場合があります。

1.2 休業損害として請求できるもの

休業損害として請求できるものは、交通事故が原因で休業したことによって失った収入です。具体的には下記のようなものがあります。

休業損害を請求する際には、交通事故と収入の減少との因果関係を証明する必要があります。そのため、医師の診断書や、会社からの休業証明書など、必要な書類を準備しておくことが重要です。

2. 交通事故の休業補償の計算方法

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業による損害を補償してもらうことができます。この休業補償の計算方法は、自賠責保険と任意保険で異なります。また、収入の証明ができるかどうかでも計算方法が変わってきますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

2.1 自賠責保険の場合の休業補償の計算方法

自賠責保険の場合、休業補償は1日あたり5,700円を上限として計算されます。ただし、実際の収入が5,700円を超える場合、証明できればその金額を基に計算することができます。

2.1.1 実収入が証明できる場合

源泉徴収票や確定申告書、給与明細など、収入を証明できる書類があれば、実際の収入に基づいて休業補償額が計算されます。計算式は以下の通りです。

1日あたりの休業補償額 = (過去3ヶ月間の収入 ÷ 稼働日数)× 休業日数

例えば、過去3ヶ月間の収入が90万円、稼働日数が60日、休業日数が10日であれば、1日あたりの休業補償額は15,000円となります。(900,000円 ÷ 60日 = 15,000円)この場合、10日間の休業補償額は15万円となります。(15,000円 × 10日 = 150,000円)

2.1.2 実収入が証明できない場合

収入を証明する書類がない場合、自賠責保険では1日あたり5,700円を上限として休業補償が支払われます。休業日数が10日であれば、休業補償額は57,000円となります。(5,700円 × 10日 = 57,000円)

2.2 任意保険の場合の休業補償の計算方法

任意保険の場合、自賠責保険と同様に実収入に基づいて休業補償額が計算されます。自賠責保険の上限額である5,700円を超える場合でも、証明できればその金額が補償されます。

計算方法は自賠責保険の場合と同様です。

1日あたりの休業補償額 = (過去3ヶ月間の収入 ÷ 稼働日数)× 休業日数

任意保険では、自賠責保険で補償されない分の休業損害を補償してもらうことができます。例えば、1日あたりの収入が15,000円で、自賠責保険から5,700円が支払われた場合、残りの9,300円を任意保険で請求することができます。

このように、休業補償の計算方法は保険の種類や収入の証明の有無によって異なります。ご自身の状況に合わせて適切な方法で計算し、請求するようにしましょう。

3. 交通事故の休業補償の請求に必要な書類

交通事故による休業で補償を受けるには、必要な書類を揃えて請求しなければなりません。自賠責保険と任意保険で必要書類が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。

3.1 自賠責保険への請求に必要な書類

自賠責保険へ休業補償を請求する際の基本的な書類は以下の通りです。

状況によっては、上記以外にも追加で書類を求められる場合があります。事前に保険会社に確認することをおすすめします。

3.2 任意保険への請求に必要な書類

任意保険会社への請求も、自賠責保険と同様に所定の書類が必要です。ただし、契約内容や保険会社によって異なる場合があるので、必ず確認しましょう。

任意保険の場合、自賠責保険で請求したものと同じ書類で手続きできる場合が多いですが、保険会社によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

4. 交通事故の休業補償の請求手続き

交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償の請求手続きは、自賠責保険と任意保険で異なります。それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。

4.1 自賠責保険への請求手続き

自賠責保険への休業補償請求は、加害者側の保険会社に対して行います。以下の手順で進めていきましょう。

4.1.1 必要書類の提出

まずは、必要な書類を集めて保険会社に提出します。主な必要書類は以下の通りです。

4.1.2 損害調査

保険会社は、提出された書類に基づいて損害額を算定します。場合によっては、勤務先に連絡を取り、休業の状況を確認することもあります。保険会社からの問い合わせには誠実に対応しましょう。

4.1.3 示談交渉

損害額が確定したら、保険会社と示談交渉を行います。提示された金額に納得できない場合は、交渉によって金額の修正を求めることができます。示談内容に納得したら、示談書に署名・捺印します。

4.2 任意保険への請求手続き

任意保険への休業補償請求は、ご自身が加入している保険会社に対して行います。自賠責保険と同様に、必要書類を提出して損害額の確定、示談交渉という流れになります。

4.2.1 必要書類の提出

自賠責保険とほぼ同様の書類が必要になります。ただし、保険会社によっては追加で書類を求められる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

4.2.2 損害調査

自賠責保険と同様に、保険会社が損害額を算定します。

4.2.3 示談交渉

損害額が確定したら、示談交渉を行います。自賠責保険と異なり、任意保険では慰謝料も請求できます。慰謝料の相場などを事前に調べておくと、交渉をスムーズに進められます。

いずれの場合も、手続きには時間がかかる場合があるため、余裕を持って請求手続きを行いましょう。 また、不明な点があれば、保険会社に問い合わせることをお勧めします。

5. 休業補償に関するよくあるQ&A

交通事故による休業補償について、よくある質問とその回答をまとめました。

5.1 休業日数の証明方法は?

休業日数の証明方法は、会社員の方であれば、会社が発行する休業損害証明書が一般的です。休業損害証明書には、氏名、勤務先、休業期間、休業の理由などが記載されています。自営業の方の場合は、営業日誌や取引先との契約書、確定申告書などで休業日数を証明することができます。また、医師の診断書も休業日数の証明に役立ちます。診断書には、負傷の程度や治療期間などが記載されているため、休業の必要性を客観的に示すことができます。

5.2 パートやアルバイトでも休業補償は請求できる?

はい、パートやアルバイトの方でも休業補償を請求することができます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用形態に関わらず、交通事故によって仕事を休まざるを得なかった場合は休業補償の対象となります。ただし、休業によって実際に収入が減少したことを証明する必要があります。給与明細や源泉徴収票、雇用契約書などを用意しておきましょう。

5.3 休業補償が支払われない場合はどうすればいい?

休業補償が支払われない場合は、まず保険会社と交渉してみましょう。交渉しても解決しない場合は、弁護士に相談することを検討してください。弁護士に依頼することで、専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを受け、適切な対応を取ることができます。また、示談交渉を有利に進めることも期待できます。

5.4 休業補償の期間はどのくらい?

休業補償の期間は、治療期間と因果関係がある期間となります。つまり、医師の診断に基づき、治療のために仕事を休まざるを得なかった期間が休業補償の対象となります。完治するまで休業補償が受けられるとは限りません。症状固定となれば、それ以降の休業は原則として補償されません。後遺障害が残った場合は、後遺障害による労働能力の喪失に応じて、逸失利益が請求できます。

5.5 休業中に収入を得た場合はどうなる?

休業中に収入を得た場合、その収入の種類によって取り扱いが異なります。例えば、傷病手当金や休業手当のように、休業したことによる補償として受け取った収入は、休業損害と重複するため、休業補償額から差し引かれます。一方、アルバイトなど他の仕事で得た収入は、休業損害とは関係ないため、休業補償額から差し引かれません。

5.6 休業補償に関する相談窓口はどこ?

交通事故の休業補償に関する相談窓口はいくつかあります。加入している保険会社に相談窓口が設けられている場合もあります。また、各都道府県にある弁護士会でも、交通事故に関する相談を受け付けています。その他、国民生活センターなどの公的機関でも相談することができます。

これらの情報を参考に、適切な対応を取ってください。

6. まとめ

交通事故による休業で補償を受けるには、適切な手続きと書類の準備が不可欠です。この記事では、休業損害の対象者や請求できる範囲、自賠責保険と任意保険それぞれの計算方法、必要な書類、請求手続きについて解説しました。実収入が証明できる場合とできない場合で計算方法が異なること、保険会社によって必要な書類や手続きが異なることなど、重要なポイントを理解しておきましょう。

パートやアルバイトの方も休業補償の対象となる場合があり、休業日数の証明は就業規則やタイムカード、給与明細などで可能です。もし休業補償が支払われない場合は、弁護士や専門機関に相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。交通事故による休業で経済的な不安を抱えている方は、この記事を参考に、適切な補償を受けて一日も早く日常生活に戻れるよう行動してみてください。

当院のご紹介 About us

院名:いしわた鍼灸整骨院
住所〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1
最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)
駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)
                                 
受付時間
8:30〜
12:00
-
15:00〜
19:30
19:00
まで
-
8:30~12:00 (月~土 予約なし)
15:00~19:30(月~土 予約の方優先)
※ご予約は、19:00までになります。
最終受付時間は19:30まで
◎午後の施術は、ご予約の方優先となります。
◎現状どおり、保険証のご利用できます。
◎ご来院または、お電話・メールでのご予約をお願いいたします。
◎土曜日の午後は自費施術のみのため、当日の午前中までにご連絡下さい。
◎定休日:日曜・祝日
◎急患・往療 随時承ります。

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院
公式SNSフォローお願いします!

  • 新しい施術のご案内をしています
  • 受付時間変更などのご案内をしています
  • LINE[公式]で施術のご案内配信中